最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)464 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人柴田治の上告理由について。
原判決は所論のように本件不動産の所有権移転の登記は寄託の意味においてなさ
れたものとは認定していないのであつて右登記が寄託の趣旨においてなされたもの
であることを前提とする論旨は畢竟原判決の認定しない事実を基礎とするものか若
しくは原判決の事実の認定を非難するに帰着するのであつて、とることはできない。
論旨引用の大審院判例はいずれも本件に適切でない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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